人材紹介サービス利用規約

第 1 条(本サービスの内容)

申込者は、当社ヒューマングローバルタレント株式会社(以下「ダイジョブ」という)に対し、人材採用に関する人材紹介業務を委託し、ダイジョ ブはこれを受託する。

第 2 条(求人条件の開示・提供)
  1. 申込者は、ダイジョブに対し、採用を希望する人材に関する求人条件を提供するものとする。
  2. 申込者は、求人条件が明示された文書(以下「求人票」という)を書面または電子メールを利用する方法により交付し、同時に人材の紹介を 依頼するものとする。
  3. ダイジョブが、求人票を作成する場合は、申込者から提供された求人条件に基づいて作成するものとする。
  4. 申込者は、求人票の交付毎に事前に開示・公開しない旨をダイジョブに伝えた場合を除き、申込者が求人票に記載した求人条件および申込者 の企業情報を、ダイジョブまたはダイジョブの業務提携先のウェブサイト等において開示・公開することを予め同意するものとする。また、 申込者は、ダイジョブが候補者に対しても、求人票に記載した求人条件および申込者の企業情報を提供することにも予め同意するものとする。
第 3 条(採用決定等の通知)
  1. 申込者は、ダイジョブにより紹介された人材を採用決定した場合(以下、採用決定した人材を「採用者」という)には、ダイジョブに対し、直ちに採用決定の旨を通知するものとする。また同時に、申込者は、採用者に対して賃金・労働時間、その他の労働条件を明示した内定通知書、またはこれと同等の事項が記載された文書を交付するものとする。
  2. 申込者は、前項で定められた内定通知書、またはこれと同等の事項が記載された文書の写しを採用者に交付後直ちにダイジョブにも交付するものとする。
  3. ダイジョブが申込者に、紹介した人材が出社に至らなかった場合において、申込者がダイジョブによる紹介日から1年以内に当該人材の採用を再検討する場合には、速やかにダイジョブに通知するものとし、申込者は改めてダイジョブより紹介を受けた上でなければ、当該人材を採用することができない。なお、当該再検討にかかる人材の紹介に関しても、本契約の各条項が適用されるものとする。
  4. 申込者が、前項の定めに違反してダイジョブの紹介を受けることなく当該人材を採用したときは、申込者はダイジョブに対し、違約金として第 4 条に定める報酬額に1.2を乗じた金員を支払うものとする。
第 4 条(報酬)

本契約に基づく報酬は下記いずれかのとおりとし、採用者が申込者に最初に出社した日をもって発生する。


当該採用者の想定年収に対して 35%相当額、或いは、金 120 万円
上記、想定年収とは、採用者に明示した月額給与(通勤手当を除く算定可能な諸手当を含む)の 12 ヶ月分と、
前年度実績より算出した想定賞与額 とを合算した額をいう。
ただし、採用者の給与が年俸による場合であって、当該年俸に通勤交通費が含まれるときは、
採用者に明示した年額給与よ り通勤交通費を除いた額を、当該年俸に通勤交通費が含まれないときは、
採用者に明示した年額給与の額を、それぞれ想定年収というものとする。
なお、申込者がダイジョブに支払う報酬については想定年収に対して 35%相当額とするが、
当該相当額が金 120 万円を下回る場合については、金 120 万円とする。

第 5 条(消費税)

前条の報酬には消費税は含まれていない。

第 6 条(支払方法)

申込者は、ダイジョブの発行する請求書に基づき、第4条に定める報酬発生日の翌月末日までにダイジョブ指定のダイジョブ名義の銀行預金口座に、 報酬全額及びこれに消費税を加えた額を支払う。振込手数料は申込者の負担とする。

第 7 条(保証事項)
  1. 採用者が申込者に最初に出社した日から 3 ヶ月以内に辞職した場合 (採用者が退職を願い出て申込者が受理した場合をいい、死亡、病気及び申込者からの退職勧奨が行われた場合その他の申込者の責に基づく事由に起因する場合は除く)は、申込者はダイジョブに対し、第 4 条に基づき支払われた報酬及びこれに加えて支払った消費税に 50%を乗じた金額を返還請求できるものとする。
  2. 前項に定める場合を除くほか、申込者はダイジョブに対し、報酬及び消費税の全部または一部の支払いを拒絶し、また支払い済みの報酬及び消費税の全部または一部の返還を求めることはできないものとする。
第 8 条(活動関連事項)

申込者およびダイジョブは、特別な人材採用に関する人材紹介業務については、文書による別段の合意をなすことができるものとし、本契約に定め られた条件と異なる報酬及びその支払方法その他の事項に関する定めをすることができるものとする。申込者は、ダイジョブの発行する請求書に基づき、第4条に定める報酬発生日の翌月末日までにダイジョブ指定のダイジョブ名義の銀行預金口座に、 報酬全額及びこれに消費税を加えた額を支払う。振込手数料は申込者の負担とする。

第 9 条(免責事項)

申込者は、申込者がダイジョブから紹介を受けた人材に関して提供を受けた情報の利用、同人材を採用するか否かの最終的な判断は、申込者が自ら の責任において行うものとし、採用決定、採用後の労使関係その他の雇用関係に関するトラブルに関して、ダイジョブは一切の責任を負わないもの とする。

第 10 条(守秘義務)

申込者およびダイジョブは、本契約に付随して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示、漏洩し、または本契約の履行に必要な範囲を超えて利用 してはならない。

第 11 条(個人情報の取扱い)
  1. ダイジョブは、個人情報を当社個人情報保護規定に基づいて適正に取り扱うものとする。
  2. ダイジョブは、申込者が応募者を選考するにあたり必要と認められる範囲において、応募者の氏名や職務経歴等の個人情報を申込者に開示・提供するものとする。
  3. 申込者は、ダイジョブより前項に基づき提供された応募者の個人情報を厳重に管理するとともに、採用選考の目的の範囲内でのみ利用するものとする。
第 12 条(解除)

申込者が次の各号の一に該当するときは、ダイジョブは何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。この場合、 申込者は期限の利益を失うものとする。 

① 自ら振出し、もしくは引受けた手形、小切手が不渡りになる等、支払停止または支払不能の状態に至ったとき
② 破産、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始等の申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをなしたとき
③ 仮差押え、差押え、仮処分、強制執行、担保権実行としての競売等の申立てを受けたとき
④ その他資産、信用状態に不安が生じたとき
⑤ その他本契約の継続が困難であると判断される事情が生じたとき

第 13 条(有効期間)
  1. 本契約の有効期間は、本契約締結日より 1 年間とする。ただし、期間満了 1 ヶ月前までに申込者およびダイジョブいずれからも書面による別段の意思表示がない限り、本契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
  2. 本契約の有効期間の満了・解除・解約による契約の終了・消滅に関わらず、契約期間中にダイジョブが申込者に対して紹介した人材については、第 3 条ないし第 7 条及び第 9 条の各条項の効力は存続するものとする。
  3. 本契約の有効期間の満了・解除・解約による契約の終了・消滅に関わらず、第 10 条、本条、第 14 条の各条項の効力は存続するものとする。
第 13 条(有効期間)
  1. 本契約の有効期間は、本契約締結日より 1 年間とする。ただし、期間満了 1 ヶ月前までに申込者およびダイジョブいずれからも書面による別段の意思表示がない限り、本契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
  2. 本契約の有効期間の満了・解除・解約による契約の終了・消滅に関わらず、契約期間中にダイジョブが申込者に対して紹介した人材については、第 3 条ないし第 7 条及び第 9 条の各条項の効力は存続するものとする。
  3. 本契約の有効期間の満了・解除・解約による契約の終了・消滅に関わらず、第 10 条、本条、第 14 条の各条項の効力は存続するものとする。
第 14 条(協議事項)
申込者およびダイジョブは、本契約に関し疑義が生じたとき、または本契約に定められていない事項が生じたときには、誠意をもってこれを協議す るものとする。
第 15 条(旧契約)
申込者およびダイジョブ間で既に締結している人材紹介に関する基本契約(人材コンサルティング契約等名称は問わないものとする)があるとき は、本契約の締結をもってこれらの基本契約を合意解約する。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
  1. 申込者およびダイジョブは、それぞれ自己が以下の各号の一に該当しないこと、及び今後も以下の各号の一に該当する行為を行わないことを 表明・保証する。
  1. 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であること、または反社会的勢力であったこと
  2. 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと
  3. 親会社または子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)が前2号のいずれかに該当すること
  4. 相手方に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または相手方の名誉・信用を棄損する行為を行うこと
  5. 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること
  6. 相手方に対して企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針が排除の対象とする不当要求をすること
  7. 反社会的勢力である第三者をして前3号の行為を行わせること
  8. 自らまたはその役員、もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
  9. 親会社または子会社が前5号のいずれかに該当する行為を行うこと

 2.申込者およびダイジョブは、前項に対する違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。

 3.申込者およびダイジョブは、相手方が前2項の全部または一部に違反した場合、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちに基本契約、個別契約の名称を問わず、申込者・ダイジョブ間で締結した全ての契約の全部または一部を解除することができるものとし、この解除より相手方に生じた損害について賠償義務を負わない。

 4.申込者およびダイジョブが第1項の各号の一に該当し、相手方に損害を与えた場合は、相手方は解除の有無に関わらず、損害の賠償を求めることができる。

第 17条(契約の優位性)
申込者が別途ダイジョブに申込をする「人材紹介サービス利用申込書」(以下「利用申込書」という)と本利用規約の内容との間に齟齬が生じた場 合については、利用申込書の定めが優先されるものとする。
附 則
本利用規約は、2025 年 4 月 1 日から実施します。
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