申込者は、当社ヒューマングローバルタレント株式会社(以下「ダイジョブ」という)に対し、人材採用に関する人材紹介業務を委託し、ダイジョ ブはこれを受託する。
本契約に基づく報酬は下記いずれかのとおりとし、採用者が申込者に最初に出社した日をもって発生する。
記
当該採用者の想定年収に対して 35%相当額、或いは、金 120 万円
上記、想定年収とは、採用者に明示した月額給与(通勤手当を除く算定可能な諸手当を含む)の 12 ヶ月分と、
前年度実績より算出した想定賞与額 とを合算した額をいう。
ただし、採用者の給与が年俸による場合であって、当該年俸に通勤交通費が含まれるときは、
採用者に明示した年額給与よ り通勤交通費を除いた額を、当該年俸に通勤交通費が含まれないときは、
採用者に明示した年額給与の額を、それぞれ想定年収というものとする。
なお、申込者がダイジョブに支払う報酬については想定年収に対して 35%相当額とするが、
当該相当額が金 120 万円を下回る場合については、金 120 万円とする。
前条の報酬には消費税は含まれていない。
申込者は、ダイジョブの発行する請求書に基づき、第4条に定める報酬発生日の翌月末日までにダイジョブ指定のダイジョブ名義の銀行預金口座に、 報酬全額及びこれに消費税を加えた額を支払う。振込手数料は申込者の負担とする。
申込者およびダイジョブは、特別な人材採用に関する人材紹介業務については、文書による別段の合意をなすことができるものとし、本契約に定め られた条件と異なる報酬及びその支払方法その他の事項に関する定めをすることができるものとする。申込者は、ダイジョブの発行する請求書に基づき、第4条に定める報酬発生日の翌月末日までにダイジョブ指定のダイジョブ名義の銀行預金口座に、 報酬全額及びこれに消費税を加えた額を支払う。振込手数料は申込者の負担とする。
申込者は、申込者がダイジョブから紹介を受けた人材に関して提供を受けた情報の利用、同人材を採用するか否かの最終的な判断は、申込者が自ら の責任において行うものとし、採用決定、採用後の労使関係その他の雇用関係に関するトラブルに関して、ダイジョブは一切の責任を負わないもの とする。
申込者およびダイジョブは、本契約に付随して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示、漏洩し、または本契約の履行に必要な範囲を超えて利用 してはならない。
申込者が次の各号の一に該当するときは、ダイジョブは何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。この場合、 申込者は期限の利益を失うものとする。
① 自ら振出し、もしくは引受けた手形、小切手が不渡りになる等、支払停止または支払不能の状態に至ったとき
② 破産、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始等の申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをなしたとき
③ 仮差押え、差押え、仮処分、強制執行、担保権実行としての競売等の申立てを受けたとき
④ その他資産、信用状態に不安が生じたとき
⑤ その他本契約の継続が困難であると判断される事情が生じたとき
2.申込者およびダイジョブは、前項に対する違反を発見した場合は、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
3.申込者およびダイジョブは、相手方が前2項の全部または一部に違反した場合、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちに基本契約、個別契約の名称を問わず、申込者・ダイジョブ間で締結した全ての契約の全部または一部を解除することができるものとし、この解除より相手方に生じた損害について賠償義務を負わない。
4.申込者およびダイジョブが第1項の各号の一に該当し、相手方に損害を与えた場合は、相手方は解除の有無に関わらず、損害の賠償を求めることができる。

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